2023年1月1日から名義書換料を改定
2022年8月5日
2023年1月1日から名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 770,000円 | 1,100,000円 | |
個人 | 平日会員 | 385,000円 | 550,000円 |
2022年8月5日
2023年1月1日から名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 770,000円 | 1,100,000円 | |
個人 | 平日会員 | 385,000円 | 550,000円 |
2018年11月12日
2019年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 30,000円 | 48,000円 | |
個人 | 平日会員 | 22,000円 | 34,000円 |
2018年2月21日
2018年4月1日から預託金の充当を制度化(期間限定ではなくなります)します。プラス割、レディス割、U-39割等が実施されます。
2016年1月31日
2018年1月31日を以って名義書換料減額キャンペーン(預託金充当、レディス割など)が終了となります。
2017年2月16日
キャンペーン終了に伴い、2017年4月1日から名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,000,000円 | 700,000円 | |
個人 | 平日会員 | 500,000円 | 350,000円 |
2016年3月31日
2017年3月31日まで名義書換料減額キャンペーン期間を延長
2015年11月18日
2015年12月1日から2016年5月31日まで名義書換料期間限定減額キャンペーンを実施
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通常) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,000,000円 | 700,000円 | |
個人 | 平日会員 | 500,000円 | 350,000円 |
預託金の充当を可能とする。
2015年5月29日
キャンペーン終了に伴い、2015年6月1日から名義書換料を改定します。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 700,000円 | 1,000,000円 | |
個人 | 平日会員 | 350,000円 | 500,000円 |
2014年10月1日
2014年12月1日から2015年5月31日まで名義書換料期間限定減額キャンペーンを実施
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通常) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,000,000円 | 700,000円 | |
個人 | 平日会員 | 500,000円 | 350,000円 |
2013年10月7日
2013年12月1日から2014年5月31日まで名義書換料期間限定減額キャンペーンを実施
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通常) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,000,000円 | 700,000円 | |
個人 | 平日会員 | 500,000円 | 350,000円 |
2012年10月1日
2012年12月1日から2013年5月31日まで名義書換料期間限定減額キャンペーンを実施
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通常) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,050,000円 | 735,000円 | |
個人 | 平日会員 | 525,000円 | 367,500円 |
2011年5月12日
2011年5月31日を以ってキャンペーンを終了し2011年6月1日から名義書換料を改定します。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 735,000円 | 1,050,000円 | |
個人 | 平日会員 | 367,500円 | 525,000円 |
2010年8月4日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営していた株式会社東千葉カントリー倶楽部が、2010年6月29日付けで更正計画許可決定確定となり、予定していた会社分割を行い、新設会社の東千葉カントリー倶楽部株式会社に2010年8月2日にゴルフ場事業を移して、OGMの傘下、運営となった。株式会社東千葉カントリー倶楽部は株式会社HCCに商号変更し、清算手続きを行う。表記が東千葉カントリー倶楽部から東千葉カントリークラブに変わりました。
2010年7月15日
2010年12月1日から名義書換を開始します。同時に2011年5月31日まではキャンペーンとして名義書換料の減額を実施
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通常) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,000,000円 | 735,000円 | |
個人 | 平日会員 | 525,000円 | 367,500円 |
2010年6月4日
ホームページより抜粋
平成22年6月吉日
各 位
更生会社株式会社東千葉カントリー倶楽部
管財人 弁護士 綾 克 己
更生計画認可決定のお知らせと今後の手続のご案内
拝啓 初夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
更生会社株式会社東千葉カントリー倶楽部の更生計画案につきましては、債権者の方々による書面投票の結果、更生担保権者の組においては100パーセント、更生債権者の組においては85.79パーセントの同意を得て可決され、東京地方裁判所より本年5月31日付けで認可決定を頂きましたので、ご報告申し上げます。ここまで更生手続を進めて参ることができましたのも、ひとえに会員の皆様のご支援の賜物であり、深く感謝申し上げます。
会員の皆様には、本年6月上旬を目途に、新クラブへの入会を希望するかどうか選択いただくための書面をお送りする予定です。同書面のご案内に従い所定の事項をご記入いただき、本年7月10日までにご返信下さい。新クラブへの入会を希望され、新クラブ会則の入会資格を満たしていると判断された会員の皆様については、別途新クラブより入会申込書をお送りいたしますので、再度正式に申込手続をお取り下さい。新クラブへの入会を希望されなかった会員の皆様または入会が認められなかった会員の皆様については、更生計画認可決定が本年6月末に確定することを前提に、本年9月末までに権利変更後の弁済金をお支払い致します。
今年も本格的なゴルフシーズンが到来しております。すでにクラブハウスの改修工事が完了し、本年7月中には乗用カートが全コースへ導入される予定ですので、生まれ変わった東千葉カントリー倶楽部に是非ご来場ください。会員の皆様におかれましては、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2010年6月4日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部は、2010年5月31日に東京地裁から更正手続認可決定を受けた。スポンサー型でオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社の支援で再建を図る。
会員を含む一般債権者への弁済率は、78.5%カット後の21.5%で、会社分割日から2ヶ月以内に一括弁済する。プレー権の継続を希望する会員は、更正計画認可決定確定後1ヶ月を目途に所定の手続を行い、現債権額の21.5%を預託金としたOGMの新会員権(預託金の据置期間は10年)を取得し、新生「東千葉カントリークラブ」のプレー権を得れる。
2010年1月29日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部は、2009年12月22日提出予定を2010年2月26日に延期しました。
2009年9月18日
スポンサーにオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社(OGM)が内定したことを2009年9月17日に同CCのホームページで結果を報告した。
上記、HPによるとアンケートの結果は、債権者数5218名の内、2534名がオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社(OGM)を選定、パシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)の980名、株式会社ジャパンゴルフインベストメント(JGI)の1704名を上回った。議決権額でも15億8938万円の内、OGMが7億1336万円余で、PGMの2億円余、JGIの6億円余を上回り、OGMが人数、債権額とも第1位順位となった。
管財人は「スポンサーの選定においては一般会員のご意向を最大限尊重することとし、その方法としてアンケート結果を実施しましたが、当該結果を受けて今般OGMとの間でスポンサー契約締結に向けた協議を進めることと致しました。今後、OGMと協議を進め、2009年9月中にはスポンサー契約を締結する予定です。」としている。
2009年2月12日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部に対し、東京地裁が2009年1月30日付けで「更正手続きにおける保全管理命令」を下した。2009年1月30日が調査委員による報告書の提出期限だった。
保全管理人は、東千葉カントリー倶楽部の業務及び財産に関する管理を担当することになり、同CCのホームページ上でも保全管理人代理3名、保全管理人補佐2名の弁護士で保全管理人団を組成し、再建に向けて邁進すると案内している。
保全管理人の財務調査は通常1カ月程度要するといわれ、更生手続きの開始決定は2009年2月末以降になる見込み。開始決定が下されると、債権届出や財産評定、スポンサー選定、計画案の立案など法的整理を会社更生法でやり直すことになる。
2008年7月28日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部の債権者集会が2008年7月23日に開かれ、賛成多数でスポンサー支援型の再生計画案を可決し、同日東京地裁より認可決定を受けた。今後は、再生計画案に則りJGMグループの支援の元再生を図る。
決議結果は、出席債権者5053名のうち4911名(97.2%)の賛成。議決権総額では86.3%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。
弁済条件は、一般債権者および退会会員に対しては預託金の7%(1000円未満の端数は切り上げ)を再生計画認可決定確定の日から4ヶ月以内に一括弁済。継続会員(確定後2ヶ月以内に継続届を提出、未提出の場合は退会扱い)は、7%(確定から10年据置)が新預託金となります。計画案では別紙に今後の会員の処遇や運営方針等を記載してあり、
などとしている。
2008年7月8日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部の債権者集会が2008年7月23日に開かれます。配布した再生計画案では、株式会社東千葉カントリー倶楽部はJGM(株式会社ジャパンゴルフマネージメント)の支援下でゴルフ場事業を継続するとしている。
弁済条件は、一般債権者および退会会員に対しては預託金の7%(1000円未満の端数は切り上げ)を再生計画認可決定確定の日から4ヶ月以内に一括弁済。継続会員は、7%が新預託金となります。(確定から10年据置)計画案では別紙で、今後の会員の処遇や運営方針等を記載。
なお、JGMは先ごろ会社更生法の適用を申請していたGSグループ(ゴールド・マンサックス)から別除権(東千葉カントリー倶楽部の土地建物を担保に設定された別除権付債権)を取得。これにより更正法の適用は遠退いたが、現在のところ更正法の申請は取り下げていないとのこと。
JGMグループは埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部、かさまロイヤルゴルフ倶楽部など国内9コースのゴルフ場を運営・経営している。
2008年4月9日
ゴルフ特信によると、2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した東千葉カントリークラブを経営する株式会社東千葉カントリークラブに対し、東千葉カントリークラブの土地建物を担保に設定された別除権付債権(債権額は64億7472万円余)を取得していたGSグループ(債権保有はソーラーウインドツーリミテッド)は、会社更生法適用の申請を同地裁に申請。2008年4月9日で、同地裁より調査命令が下されました。
2008年1月21日
2008年1月21日に東千葉カントリークラブの経営会社である株式会社東千葉カントリー倶楽部が民事再生法を申請
2008年1月21日より名義書換停止