2004年01月20日(月)
奴奈川観光開発株式会社が民事再生法の適用を申請
適用:民事再生法 負債:34億円
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奴奈川観光開発(株)(資本金2億円、新潟県糸魚川市蓮台寺1550、代表神屋博氏、従業員12人)は、1月20日に新潟地裁高田支部へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1−1−7、電話03−5511−4420)ほか2名。監督委員は小海要吉弁護士(新潟県新潟市西堀前通四番町732、電話025−229−4517)。
債権者説明会は、1月31日(土)午後4時から、ホテル糸魚川(糸魚川市大野298−1、電話0255−53−1111)で開催される予定。
当社は、1987年(昭和62年)3月にゴルフ場運営を目的に設立され、準大手ゼネコンの佐藤工業(株)(東京都、2002年3月会社更生法)が32.5%出資して筆頭株主となっていた。
90年7月にゴルフ場「糸魚川カントリークラブ」(18ホール)をオープンさせ、同年10月にはゴルフ練習場も開設。会員は約1400名で、93年1月期には年収入高約6億4000万円を計上していたが、バブル崩壊後は利用者の減少が続き、2003年同期の年収入高は約3億7000万円にまで落ち込み、損失計上から債務超過となっていた。
こうしたなか、2003年10月に預託金返還期限が到来したため、会員に対して10年間の返済期限延長を依頼し、約6割の会員の承諾を得て再建を図っていた。しかし、複数の会員から預託金返還請求訴訟が提起され、運営継続に支障を来す恐れが生じたため、民事再生法によって会員相互の公平性の確保とプレー権の保護を図ることとなった。
負債額は約34億円で、大半を預託金が占める見込み。