南富士カントリークラブの経営会社である株式会社南富士カントリー倶楽部が民事再生法の適用を申請
申請日:2010年12月03日(月)
適用:民事再生法 負債:387億円
関連するゴルフ場:南富士カントリークラブ
ゴルフ特信によると、南富士カントリークラブを経営する株式会社南富士カントリー倶楽部は、2010年12月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は古川史高弁護士(東京グリーン法律事務所他、監督委員には岡伸浩弁護士が選任されている。
申請代理人によると、開発当時からの借り入れが負担になっている他、毎年分割等で返済していた預託金の請求も増えており、依然として経営環境が厳しい中、経営を安定し会員サービスを充実させるためにも、新たなスポンサーの支援を受けて民事再生法による再建を目指すことに決めたという。
同ゴルフ場は1978年にオープン。開発当時の無許可造成で県とのトラブル(その後和解)もあり、融資先の大光相互銀行(現・大光銀行)系で再建した。
しかし、2007年7月末に同銀行の抵当権があおぞら銀行グループに譲渡されたことで、新経営に刷新され、運営面の改革に取り組んでいた。
負債は会員3000名弱(内正会員1600名)の預託金38億円中心に約54億円。7日に東京で、8日に富士市で会員向け説明会を開く予定で、スポンサー候補先も当日発表するとしている。
なお、南富士カントリークラブの会員権は年内は書換えに応じるが、債権を一時確定する必要があるため2011年1月から当面の間名変を停止する予定。
ゴルフ特信より