記
1 会員として施設利用権(プレー権)を有するのは、入会保証金(預託金)償還の意思表示をしていない方のみとします。既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその全部または一部の償還を受けた方は、すでに退会の意思表示をされていますので、会員として施設を利用することは、できません。
2 既に預託金償還の意思表示をした方、現実にその一部の償還を受けた方で全額の償還を受けていない方は、平成16年3月末日までに、退会撤回届を提出するとともに、既に償還済の預託金額があれば、これを会社に返還して、会員に復帰することができます。この場合、平成15年度までの年会費の未納分があれば、納めていただく必要があります。会員に復帰された方は、施設利用権(プレー権)が確保され、会員権の譲渡が可能になります。しかしながら、預託金額を返還された場合でも、裁判所への届出債権額は、 会社更生手続開始時の債権額に確定しますので、変更できません。ご注意下さい。
3 会員の方には、休会中の方を除き、全員に年会費をお支払いいただきます。平成15年度までの年会費に未納分のある方は、平成16年3月末日までに、必ずお支払い下さい。お支払いのない場合には、各ゴルフ場の会則に基づき、会員資格を停止または喪失の措置をとる場合があります。
4 会員権の譲渡に伴う名義変更は、平成16年2月1日から同年5月31日までの間、再開します。名義変更料については、各ゴルフ場にお問い合わせ下さい。但し、更生裁判所への権利変更届出時から、譲受人の会員資格を認めるものとしますので、譲渡される方は、必ず債権届出をされた上で、権利変更手続へのご協力をお願いします。
管財人としては、会員の皆様の施設利用権については、更生計画認可後も追加負担なく承継する方向での、スポンサー選定を行う方向で尽力しております。スポンサーに事業を承継するにあたっては、会員の皆様との間の権利義務関係は、明確である必要があります。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます。
なお、ご質問のある方は、管財人室宛、文書またはFAXにて、ご照会下さい。
日本ゴルフ振興グループ管財人室 〒530−0026 大阪市北区神山町1−5 日本ゴルフビル
FAX 06−6313−3480
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