ゴルフ場再生情報

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2003年11月18日(火)  日本ゴルフ振興株式会社が再生手続きを中止。会社更生手続きを申立て
経営会社:日本ゴルフ振興株式会社
適用:民事再生法 2003年 2月18日(金)
該当するゴルフ場:
東名厚木カントリークラブ 常磐カントリークラブ
霞ヶ浦カントリークラブ 中央都留カントリークラブ
東名厚木共通
            
日本ゴルフ振興ホームページより

    平成15年11月18日

会員・債権者 各位

日本ゴルフ振興株式会社
代表取締役社長 大西 進
申立代理人

   弁護士 宮 崎  誠
   弁護士 田 端  晃


「ローンスターによる会社更生申立のお知らせ」

第一.ローンスターから会社更生の申立がありました。

当社の民事再生申し立て以降も多数の会員の方々には、ご来場頂き、またお取引先の方々にも変わらぬご協力を頂き、ゴルフ場運営を滞りなく継続させて頂いており、厚く感謝申し上げます。

さて、平成15年10月8日の再生計画案提出期限についてはスポンサー間の協議続行の為、期間伸長をする旨お知らせしたばかりですが、本日はローンスターより新たに会社更生の申し立て(本体と沖縄について)があったことをご連絡申し上げます。

ローンスターは金融機関の債権を順次買い取り、10月1日にはRCC整理回収機構から多額の債権を買い取り、現在では一般債権の44%あまりを有する最大の債権者です。

また、同社は当社のスポンサーになることも希望されており、9月以降、弁護団などと協議を重ねて参った相手でもあります。

第二.何故このような申立をしたのか

福岡シティ銀行並びに地元企業が九州・沖縄地区のスポンサー候補として、また愛媛銀行並びに地元企業が四国地域のスポンサー候補としてそれぞれ名乗りをあげており、弁護団としては名乗りをあげている方々から分社の代償として多額のニューマネーを投入して頂き、その資金をもって配当財源とする方が債権者に手厚い配当が行えるものとしてローンスターに協議を求めてきましたが、ローンスターは一社で再生することを強く希望され、一社で再生する方が三社で再生するよりスケールメリットがあるし、さらにローンスターの方がゴルフ場運営に長けている、と主張され、今般三社分社案を嫌って会社更生を申し立てるに至ったものです。

弁護団としてはローンスターに対しスケールメリットを誰にどのように還元され、また債権者にどのように弁済するのか、配当計画をどうするのか等、現在もなお明らかにされていない最終的な再建計画について明確にされることを求めて協議を継続し、さらに、最大限の配当を行うよう求めて参りました。その意味で中立的な運営を続けている現経営体制を変更し、時間をさらに要する会社更生を今さら開始する意味はあまりないものと考えますので、その趣旨を裁判所にも申し上げてきました。

第三.この申立によってプレイ権や取引に影響はあるか

以上の経過でありますから、今後のゴルフ場運営を如何にするか、配当率をどうするかという点での意見の対立はあるものの、

現在のメンバー全ての方々に新たな出資金を求めないでプレイ権を保証するという点

では、全く違いはありません。

従って、メンバーの皆様方には今後とも安心して会員としてプレイを継続して頂けることに変わりはありません。

さらに、民事再生申立以降の新しいお取引は、仮に会社更生手続に移行しましても共益債権として保護されますので、安心してお取引賜りますようお願い申し上げます。

第四.今後の手続きについて

再建計画の立案にあたり、両方の手続きがしばらく並立するという混乱をおこしました点は大変申し訳なく思っておりますが、申し立て弁護団としては、大債権者の意向をそのまま通すのではなく、よりよい再建計画を求め、活動を行った結果であり、皆様方のご理解を御願いする次第です。尚現在は、会社更生の申立はされたものの「民事再生手続き」が継続されており、これを会社更生に切り替えた方が良いかどうかを判断するため、大阪地方裁判所は木内監督委員に「調査をして報告」するよう命令を出しています。今後の手続きがどうなるかは木内監督委員と裁判所の判断に委ねられますが、いずれの手続きとなっても会社・弁護団は協力して再建に協力する所存です。

なお、仮に会社更生が開始され、或いは保全管理人が選任されますと、会社の業務執行権は保全管理人或いは管財人に移行します(通常は、民事再生事件の監督委員が横すべりされることが多いようです)。それまでは従前の会社経営陣が木内監督委員のご指導の下、民事再生手続きによる経営にあたります。

尚、名義書換手続きは木内監督委員のご了承を得て行われており、何ら変更はありません。

第五.今後会社側はどうするのか

いずれの手続きになっても、会社側は、

 @ 従来から申し上げてきたとおり、代表取締役社長は適当な時期に辞任し、個人の自己破産を行うことなど、経営権を委譲する事に変わりはないこと

A いずれのスポンサーであっても配当の最大化とメンバーへの最適のサービスが得られるよう、また透明で公正な手続きが行われるよう、社員一同努力すること

に変わりはありません。

今後ともご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。