平成15年5月1日
最終債権調査期日について
更生会社 株式会社 地産
管財人 廣瀬 光雄
管財人 内田 実
新緑が眩しい季節になりましたが、債権者の皆様におかれましては益々ご清祥の
ことと存じます。
さて、当社では、債権者の皆様からの債権届に基づいて債権調査を実施してまい
りましたが、6月30日の更生計画案提出期限を控え(当初は3月31日でした)、
来る5月15日午後1時30分(東京地方裁判所民事第8部審問室)の債権調査期
日をもって債権調査を終了させて頂くことになりました。この日以降の債権届につ
きましては調査の対象外となり、債権としては失権することになります。
したがいまして、債権者の皆様、とりわけ、ゴルフ会員の皆様で未だ債権届をな
されていない方は、大至急、債権届を東京地方裁判所民事第8部宛てに提出してく
ださい。
なお、ゴルフ会員の皆様のプレー権につきましては、債権届の有無とは別に認め
る方針ですので、債権届がなされていなくても、ゴルフ会員としてのプレー権自体
は保障されます。しかし、債権届がない場合は、預託金返還請求権は失権いたしま
すので、預託金のないプレー権のみの会員ということになります。
この旨お含み置きのうえ、大至急、債権届を提出くださるようお願い申し上げま
す。
以 上
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