2025年10月3日に経営会社である株式会社リコオが東京地裁に民事再生法の適用を申請
2025年10月06日
2025年10月3日に経営会社である株式会社リコオが東京地裁に民事再生法の適用を申請
31カントリークラブの運営を中心に、不動産事業も手がけていた。ゴルフコースは1991年に開業。都心から1時間の立地を生かして固定プレイヤーを確保していた。 当初募集した会員権には預託金償還期限が設けられず、退会時の返還が必要だったが、預託金はゴルフ場建設への投資に費やされ、預託金返還に十分な原資が足りなくなっていた。プレーフィーとの相殺や、永久債の導入などを実施したが、抜本的に解決できず、民事再生法の適用を選択した。 負債総額は債権者約350名に対して13億832万円(2025年3月期決算時点)
東京商工リサーチより