岡部チサンカントリークラブのゴルフ会員権をご購入・ご売却されたいお客様へ

2024年4月1日から名義変更料を改定

2024年1月15日

2024年4月1日から名義変更料が値上げとなります。

会員区分 会員種別 名義変更料(前) 名義変更料(後)
  正会員 330,000円 440,000円
  平日会員 110,000円 165,000円
  共通平日 110,000円 165,000円

2016年3月31日を以って名義変更料減額キャンペーンを終了

2016年03月30日

 下記の減額キャンペーンが2016年3月31日を以って終了となります。

2015年9月1日から期間限定で名義変更料減額キャンペーンを実施

2015年08月25日

 岡部チサンカントリークラブでは、2015年9月1日から期間限定で名義変更料半額プランを正200口・平200口限定で実施します。

詳細はこちら

2012年2月1日から預託金充当の制度化へ

2012年02月01日

2012年2月1日から預託金充当の制度化が実施されます。預託金の充当額は正会員15万円 平日会員7.5万円

詳細は「預託金充当制度」をご覧下さい

2012年2月1日から名義変更減額プランを実施

2012年02月01日

2012年2月1日から2012年名義変更減額プランを実施

会員区分 会員種別 名義変更料(前) 名義変更料(後)
  正会員 525,000円 420,000円
  平日会員 315,000円 210,000円

詳細は「名義変更減額プラン」をご覧下さい

株式会社平和によるPGMホールディングス株式会社のTOBが成立し子会社化へ

2011年11月29日

PGMホールディングス(株)によると、(株)平和が2011年10月27日から実施した普通株式等の公開買付けが2011年11月28日を以って終了しました。普通株式の応募には952,681株の応募があり、これにより(株)平和がPGMホールディングス(株)の議決権所有割合を80.49%とし筆頭株主となりました。
2011年12月5日付けで、PGMホールディングス(株)が(株)平和の連結子会社となる予定です。

2011年2月1日から2011年12月31日まで名義変更入会プラン実施

2011年01月18日

2011年2月1日から2011年12月31日までPGM創業10周年を記念して名義変更入会プラン実施します。預託金の充当額は10万円

会員区分 会員種別 名義変更料(前) 名義変更料(後)
  正会員 525,000円 420,000円
  平日会員 315,000円 210,000円

詳細は「預託金充当プラン」と「名義変更料減額プランをご覧下さい

2009年12月31日まで家族会員入会制度の期間を延長

2008年12月25日

2009年12月31日まで期間が延長となります。

2008年12月31日まで家族会員入会制度を実施

2008年08月11日

会員区分 会員種別 名義変更料(前) 名義変更料(後)
  正会員 525,000円 262,500円
  平日会員 315,000円 157,500円

家族入会制度と入会条件
現会員(正会員・平日会員)の一親等内の直系卑属(配偶者・子・孫)の方で、新規に会員権を購入して入会する場合、入会に対して特別割引を実施する。

※ただし、入会書類に繋がりの分かる謄本を添付する。

地産の更正計画案が東京地裁より正式に許可されました

2003年07月13日

東京地方裁判所より更生計画案に対して正式に認可決定。
地産(管財人)より
今後は、10月末に予定されている一括弁済の準備をするとともに、スポンサーであるローンスターグループの支援のもとに、従業員一丸となって、チサンカントリークラブ、チサンホテルチェーン、地産霊園をより良いものにして行く所存です。

東京の日比谷公会堂で関係人集会を開催

2003年07月28日

東京地方裁判所より更生計画案に対して正式に認可決定。
開催された関係人集会にて、更生担保権95.702パーセント、更生債権96.688パーセントの圧倒的多数で可決。

地産が更生計画案を提出しました

2003年05月20日

ゴルフ場の運営も継続し、従業員の雇用も継続するとのこと
地産(管財人)より
 さて、当職らは、5月20日、株式会社地産の更生計画案を東京地方裁判所に提出いたしましたので、ご報告致します。
 更生計画案の提出期限は、当初の平成15年3月31日から3ヶ月延期されて6月30日と定められていましたが、新しい提出期限を待つことなく早めに提出することができました。
更生計画案の要点は以下のとおりです。
 1 当社の負債は大幅に免除を受け、残った債務も今年の秋には一括で返済する。
 2 ゴルフ会員に追加預託金なしで引き続きプレー権を保障し、預託金を少し残した会員権証書を
   新たに発行して、名義書換えも再開する。
 3 担保権をもつ債権者には、更生担保権額の全額を弁済する。
 4 一般の債権者には、10万円以下は全額、10万円を超える部分は金額によって段階を分け、
   5%,4%,3%,2.15%の割合で弁済する。
 5 当社の株式は全額減資し、新たに40億円の出資を受ける。
 その他、ゴルフ会員の退会希望者の扱い、退会した会員の復帰の方法など細かい点も含めて、更生計画案には当社の債務の処理を中心にした再建案を記載しました。
 更生計画案は現在印刷に回して発送を準備しておりますが、債権者の方々が約4万人おられますので、皆様のお手元に届くのは6月中旬になる予定です。
 更生計画案について審議をしていただく関係人集会は、7月28日午後1時30分に東京の日比谷公会堂で開かれる予定です。関係人集会で更生計画案が可決されれば、7月31日には裁判所から認可決定をいただきたいと思っています。そして、更生計画認可決定の確定から2ヶ月後の月末には、債務を一括弁済することになっています。
その時期は、手続が順調に進めば、平成15年10月末になる予定です。
 当社の再建手続も最後の段階にまいりました。一日も早く当社の再建を果たすため、債権者の皆様には更生計画案にご理解をいただき、ぜひともご賛成いただくようお願いする次第です。

最終債権調査期日について

2003年05月01日

地産(管財人)より
 さて、当社では、債権者の皆様からの債権届に基づいて債権調査を実施してまいりましたが、6月30日の更生計画案提出期限を控え(当初は3月31日でした)、来る5月15日午後1時30分(東京地方裁判所民事第8部審問室)の債権調査期日をもって債権調査を終了させて頂くことになりました。この日以降の債権届につきましては調査の対象外となり、債権としては失権することになります。
 したがいまして、債権者の皆様、とりわけ、ゴルフ会員の皆様で未だ債権届をなされていない方は、大至急、債権届を東京地方裁判所民事第8部宛てに提出してください。
 なお、ゴルフ会員の皆様のプレー権につきましては、債権届の有無とは別に認める方針ですので、債権届がなされていなくても、ゴルフ会員としてのプレー権自体は保障されます。しかし、債権届がない場合は、預託金返還請求権は失権いたしますので、預託金のないプレー権のみの会員ということになります。
 この旨お含み置きのうえ、大至急、債権届を提出くださるようお願い申し上げます。

相続、法人法人の名義書換停止について

2003年04月01日

地産(管財人)より
 さて、当社では、会社更生手続開始申立後、会員権の名義書換は原則として停止しておりますが、例外的に、相続の場合と法人会員の名義人の変更だけは名義書換に応じる取り扱いをして参りました。
 この度、名義人を確定させたうえで、更生計画案を完成させたいと考えますので、本日から更生計画案を裁判所に提出するまでの間、相続の場合と法人会員の名義人の変更についても名義書換手続を停止いたします。
 該当する会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、更生計画案を裁判所に提出した後には、相続の場合と法人会員の名義人の変更については名義書換手続を再開いたしますので、暫らくの間ご辛抱いただきたいと存じます。
 また、更生計画案が皆様のご賛同を得て、裁判所から認可された暁には、できるだけ早期に全面的な名義書換に応じたいと考えております。
 以上の次第ですので、よろしくご了承くださるようお願い申し上げます。

更正計画案の提出期限を3ヶ月延長

2003年3月31日

更正計画案の提出期限は、裁判所により、平成15年3月31日と定められる。
地産(管財人)より

 本日、裁判所にお願いして提出期限を3ヶ月延長していただき、平成15年6月30日とする決定をいただきました。これは、次のような理由があるためです。

 もともと、スポンサーの選定期間はもう少し短くて済むと考えていましたが、公正な手続を行うために十分な時間をとった結果、スポンサー決定から更生計画提出期限までの時間が短くなってしまいました。

 また、更生担保権の額を確定するには債権調査をする必要がありますが、その調査期日は平成15年3月27日を予定しています。そして、調査期日で異議を出された債権者が1ヶ月以内に担保権確定訴訟を提起しなければ、担保権額が確定しますので、確定訴訟が起きるかどうかを4月27日まで見守る必要があります。

 以上のような理由から更生計画案の提出期限を裁判所から3ヶ月延長していただきましたが、管財人団としては、3ヶ月の経過を待つことなく早めに計画案を提出して、関係人の皆様のご理解を得て、夏休みの前には裁判所に計画案を認可していただくことを考えています。したがって、実際の延長期間は3ヶ月より短い予定で更生手続の進行に大きな変更はありません。

地産の支援企業に米ローンスターが決定

2003年01月16日

地産(管財人)より
平成14年9月12日に東京地方裁判所より会社更生手続の開始が決定されて以降、当職ら管財人団は、フィナンシャル・アドバイザーである日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社と共に、スポンサー選定作業を鋭意進めて参りました。今般、 ローンスターグループを当社のスポンサーとして選定しましたので、その経過をご報告させて頂きます。
 当職ら管財人団が、平成14年11月5日に実施した第一次入札提案の結果を踏まえ、同月11日に、ゴールドマン・サックスグループ、スターウッドグループ及びローンスターグループの外資系3社をスポンサー候補に選定したことは、既にご報告したとおりです。
 その後、上記3社による当社の資産・営業内容の調査(デューデリジェンス)を経て、本年1月15日午後2時、上記3社を対象とする最終入札を実施致しました。
 その結果、当職ら管財人団は、上記ローンスターグループが当社の再建を支援していただくスポンサーとして最適任と判断し、本日、更生裁判所より同社をスポンサーとして選定することの許可を得ました。上記ローンスターグループをスポンサーとして選定した理由は、同社が当社の資産・営業の価値に最高額の評価を付してくれたことに加えて、ゴルフ会員のプレー権保障、従業員の雇用確保及び継続的な設備投資等の重要事項について、当職ら管財人団の方針に合致すると考えたためです。
管財人団によると、既に上記ローンスターグループとスポンサー契約の内容について合意済みであることから、直ちにスポンサー契約書に調印したうえ、同社より事業家管財人を推薦してもらい、裁判所の選任決定を得て、事業家管財人と協同して更生計画案の策定に努める予定です。

関連コース
チサンカントリークラブ黒羽 岡部チサンカントリークラブ 大利根チサンカントリークラブ 富士チサンカントリークラブ

名義書換停止について

2002年8月26日から2、3ヶ月間、名義書換停止(会社更生法提出の為)