2012年7月1日から名義書換預託金を廃止
2012年04月28日
2012年6月30日を以って名義書換預託金が廃止されます。
2012年04月28日
2012年6月30日を以って名義書換預託金が廃止されます。
2010年03月03日
2011年4月1日から年会費が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 31,500円 | 63,000円 | |
個人 | 平日会員 | 21,000円 | 42,000円 |
2010年02月12日
2010年4月1日から名変預託金制度が導入されます。
会員区分 | 会員種別 | 預託金 | |
---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 2,000,000円 | |
個人 | 平日会員 | 1,200,000円 |
ゴルフ特信によると、東京国際ゴルフ倶楽部での名変預託金導入については、同法人の会員(社員)に向けた通知によると、2007年3月に承認された会社更生法では、「弁済等のために55億円を必要とし、うち21.6億円を会員の拠出金で、残り33億円を(株)東京国際ゴルフ発行の転換社債をスポンサー企業連合に引受けてもらった」旨を報告。
この償還が完了して、同法人が目指した「会員制ゴルフ場になる」としている。
転換社債の償還の原資は、運営しているTKSゴルフオペレーション(株)から支払われる運営受託料と名変料、会員登録料だが、1.3億円見込んでいた名変料は、会員権市場の悪化から名変件数などが減少し7500万円に留まるなど、更正計画に沿った再建に狂いが出て、今回の決断になったといえる。
ちなみにその他の案としては、会員へ追加出資要請、年会費値上げ、TKSの運営受託料の値上げ、名変料の値上げなどを検討していたが、それぞれに問題点があると具体的に指摘し、一時的には会員権の市場価格の下落を予想しつつも財務内容が改善され、最終的には再度評価されると予想している。
2008年1月25日から名義書換が開始されます。
2008年01月22日
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 1,050,000円 | |
個人 | 平日会員 | 630,000円 |
名義書換手続きについて
〇お客様にご用意いただく必要のある書類
・写真2枚(3.5cm×2.7cm 裏面に必ず氏名を記入)
・住民票もしくは外国人登録証1通
〇入会条件
・女性入会 女性からのみ
・外国籍入会 可
・年齢 25歳以上
・推薦保証紹介者は在籍3年以上の個人正会員1名(年齢 満40歳以上)
在籍年数には旧東京国際CCでの在籍年数も加算することができる
・推薦保証紹介者が紹介できるのは1年間に1名までとする
・女性入会は女性会員権を購入の上申請のこと
※再入会不可(3年間)
※指定日に面接あり
2007年11月30日
ゴルフ特信によると、更生計画案が成立し、会員主導で経営を開始した東京国際ゴルフ倶楽部(旧・東京国際カントリー倶楽部)と国際桜ゴルフ倶楽部(旧・桜ゴルフ倶楽部)は、プレー権の継続を希望して預託金等を拠出した会員に対して、証書2通と倶楽部の入退会規則をこのほど送付した。これにより名義書換えの準備が整い、今年中には名変を再開する模様だ。
証書は東京国際ゴルフ倶楽部は、ゴルフ場施設保有会社の株式会社東京国際ゴルフと有限責任中間法人東京国際クラブ(株式会社東京国際ゴルフと株式会社国際桜ゴルフの株式保有)の連名で発行した「会員権証書」と、中間法人が発行した「会員保証金証書」の2通。国際桜ゴルフ倶楽部もほぼ同様だが、施設保有会社名は株式会社国際桜ゴルフと有限責任中間法人東京国際クラブとなっている。会員権を譲渡する場合は、この2通を1セットにして行う(分離しての譲渡等は禁止)。
預託金は、東京国際ゴルフ倶楽部が正100万円、平60万円。国際桜ゴルフ倶楽部が正8万円、平5万円。東京国際ゴルフ倶楽部の場合、名義書換料は消費税込みで正105万円、平63万円。
更生法申請時の会員数は、東京国際ゴルフ倶楽部が正平で約2700名強(内、正会員1807名)、国際桜ゴルフ倶楽部が約3600名だった。その内、今回の更生手続きで退会した会員は東京国際ゴルフ倶楽部が約8%、国際桜ゴルフ倶楽部が約40%。
入退会規則のうち、推薦保証人については、「個人正会員で在籍3年以上、年齢40歳以上とする。」、「推薦保証人の推薦できる人数は、年間1名とする」等、条件も変更されています。
2007年08月29日
株式会社東京國際カントリー倶楽部は更正計画案に基づき、東京国際カントリー倶楽部と桜ゴルフ倶楽部の吸収分割を行うことを官報に公告した。
東京国際カントリー倶楽部のゴルフ事業及びゴルフ場施設は株式会社東京国際ゴルフが行う。
桜ゴルフ倶楽部は株式会社国際桜ゴルフが行う。
また、2007年9月20日からそれぞれのゴルフ場名が変更されます。
東京国際カントリー倶楽部→東京国際ゴルフ倶楽部
桜ゴルフ倶楽部→国際桜ゴルフ倶楽部
東京国際カントリー倶楽部は事実上従来の会員契約を解除。指定の出資金を中間法人東京国際クラブに払い込み(払込期間は6月1日から20日まで。払込を証明できる銀行の証明書を6月25日までに中間法人に提出)、新会員として新たなスタートを切る。その旨が記載されている書類を会員に送付した。
なお、新規会員を希望する会員への出資額は正会員:100万円、平日会員:60万円。
名義書換手続きの再開は2007年11月(新証券発行は10月、弁済金(預託金額面の17.5%)の支払は9月の予定とのこと。
ちなみに、桜ゴルフ倶楽部の会員に対する同様の手続きは7月に行われる予定。
(正会員:8万円、平日会員:5万円)
2007年03月31日
ゴルフ特信によると、東京国際カントリー倶楽部(東京都)と桜ゴルフ倶楽部(茨城県)を経営する株式会社東京國際カントリー倶楽部が提出した更正計画案に2007年3月31日付で許可決定が下りたとのことです。
これにより両ゴルフ場は会員主導で再建を図ることがほぼ確実となりました。尚、債権者側の即時拮抗がなければ、近々にも認可決定確定が下りる見込みとのことです。
2007年03月20日
ゴルフ特信によると、東京国際カントリー倶楽部(東京都)と桜ゴルフ倶楽部(茨城県)を経営する株式会社東京國際カントリー倶楽部の関係人集会が東京地裁で2007年3月20日に開かれ、管財人案など3計画案の内で一般更生債権の部と、担保権の部の両方とも可決要件を満たした計画案がなかったため、当日同地裁の判断は持ち越しとなった。
決議結果は一般更生債権の部で、議決権額約160億円の内、管財人案が約105億円、債権者案(虎ノ門債権回収が代行)が約44億6千万円、株主(大久保株式会社ほか)案が1億4千万円の合意等となり、管財人案が可決要件の2分の1超の65.55%の合意を集めた。
一方で、担保権の部では大半の債権を持つ債権者案が可決要件の3分の2以上の合意を得た。
更生法で可決するには、更生債権、更生担保権両方とも可決要件を上回る必要があり、可否の判断は裁判所持ち帰りとなったもの。
この結果を受けて、管財人は更生法の権利保護条項で担保権者と調整するよう求めており、3月末頃にも同地裁が管財人案に認可決定を下すものとみられている。
管財人案は、投資会社や運営会社の支援と会員からの拠出金をもとに、最終的には会員が設立した中間法人がそれぞれの経営会社の株式を持つ間接株主会員制とし、会員主導で再建を目指す計画。
一般債権や会員の預託金については、82.5%をカットし、残る17.5%を5カ月以内に一括弁済する。
継続会員は新規預託金(東京国際カントリー倶楽部=正100万円、平60万円、桜ゴルフ倶楽部=正8万円、平5万円)を中間法人に拠出する。
拠出しなかった会員でも「特例会員」として平日や土曜日にプレーすることができるようになる。
弊社社長の前田も本日13時、東京国際関連集会に出席しました。
(前田より)
15時、投票結果が出る。管財人案及び虎ノ門案いずれも過半数に満たず。が、私の見立てでは、九分九厘管財人案で裁判所は最終決定を下すでしょう。何と言っても会員主導のクラブ運営というスタイルは会員の皆さんには大変魅力的に映ったのでしょうね。
関連ゴルフ場 桜ゴルフ倶楽部
尚、本日より名義書換は停止しました。
- 保全管理人前田俊房弁護士より関東ゴルフ会員権取引業協同組合に通知あり -