ゴルフ会員権とは?>ゴルフ会員権売却時に必要となるもの
これから損益通算(損金処理)が増えてきます。損益通算について昨年も騒がれましたが、「今年こそ最後になるかも」といわれているだけに、売却者は出てくるものと思われます。
そこで今回はゴルフ会員権の売却時にどのようなものが必要で、どのような手続きをとっていくのかということをご説明致します。
ゴルフ会員権を売却するときにまずやらなければならないことは、お客様の年会費は完納かということです。通常、ゴルフ会員権を第3者に譲渡する場合は、『年会費が完納』になっていなければなりません。『年会費を滞納』したままでいると退会できないゴルフ場もございます。ましてや、次の譲渡人へ滞納したお金を払ってもらうわけにはいきませんからね。
譲渡時(売却時)に必要な書類はゴルフ場毎に異なります。
そこで幾つかの例を挙げます。実際のお取引時にはゴルフ場会員課に詳細を確認しお客様にご説明致します。
●印はお客様にお取引の際にご用意して頂くものです(無い場合もございます)
▲印は退会されるお客様自身でご用意して頂く必要がある場合もあるものです。
個人情報保護法等により本人確認が厳しくなり、必要書類をお客様ご本人で依頼しなければならないケースも増えてきました。
●会員証
→証券の事で一般的に株券証券または預託金証券になります。この証券に裏書(お客様の署名)が必要な場合と不必要な場合がございます。更に譲渡人・譲受人(お客様・次の所持人)ともに裏書が必要な場合もございます。
一般的に裏書欄にお名前を直筆で記入し、横に実印捺印を押します。
●パス型会員証
→免許証ぐらいの大きさのものです。
もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し200円程支払わなければならない場合もございます。
●ネームプレート
→キャディバックについているプラスチック等で出来ているものです。
もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し1000円程支払わなければならない場合もございます。
●帽章
→帽子に着けるバッジのようなものです。
もし紛失していた場合は、紛失届け(私製紙)を提出すれば良いゴルフ場もあれば、再発行届を提出し500円程支払わなければならない場合もございます。
●実印
→各種書類に実印捺印が必要な場合もございます。
●印鑑証明書
→通常は3ヶ月以内に作成されたもので、出来るだけ新しいものをご用意下さい
▲名義変更届、名義書換申請書
→規定紙で出来た用紙に必要事項を記入し提出致します。
▲委任状
→名義書換を代行する場合に必要となります。
※相続の場合は上記のほかに除籍謄本、法定相続人の同意書、遺産分割協議書等が必要となります。(相続のケースによって必要となる書類は異なります)
※法人所有の場合は上記のほかに会社謄本、法人印鑑証明書等が必要となります
ゴルフ場によっては年会費も○○○○・・できるかもしれません。
一度、加賀屋ゴルフにご相談下さい。