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会員権の所有者と入会者とは?

ゴルフ会員権とは?>会員権の所有者と入会者とは?

2005年8月6日

 ゴルフ会員権を市場で購入する人は大きく分けて、個人と法人に分かれます。
 個人で購入すると名義は個人名義になり入会者は個人になります。
 法人で購入すると名義は法人名義になり記名人(入会者)は個人になります。
 ホームページ等でゴルフ会員権の説明を見ると入会条件の欄に「法人←→個人」、「法人→法人」、「個人→個人」などと書かれているのを見たことはありませんか。
 これは会員権の譲渡について説明しています。「法人←→個人」は法人からでも個人からでも会員権の譲渡が可能ということで、「法人→法人」は法人所有の会員権は法人に、「個人→個人」は個人所有の会員権は個人にしか譲渡できないこと示しています。
 最近、名変を再開したオークビレッヂGCなども個人入会希望の方が多いのですが、法人の売り物が出てきても個人の方は入会出来ません。
 会計の扱いについても違いがあります。個人所有の会員権は財産(相続可)、法人所有の会員権は資産として扱われます。特に多いのが、昨年騒がれた損益通算は個人の所有者が対象です。法人では別途、時価評価※1として取り扱われています。
 
 特に法人の記名人になっているお客様は憶えておかなくてはならないのが、一般的に会社を退職すると記名人ではなくなるということです。
 弊社のお客様でもいらっしゃいましたが、今まで法人の記名人としてゴルフ場を利用されていた方で、退職すると記名人としてゴルフ場を利用できなくなるということで、「今後は平日でもいいからプレーしたい」と在職中に会員権を購入される方もいらっしゃいます。
 HDCP証明が必要なところは特に注意が必要です。退会したゴルフ場のHDCP証明は使えません。
 記名人でいらっしゃるうちにゴルフ会員権を手に入れて下さいね。
 
 ※1
 2001年3月期からゴルフ会員権も金融商品として減損処理が義務付けられました。
日本のゴルフ会員権は「預託方式」(=預託金を払ってプレー権が取得できるもの)が大半ですが、一部に「株主方式」もあります。減損処理は、「預託方式」「株主方式」どちらであるかを問いません。
 時価が取得価格に比べて50%以上下落した場合には回復する見込みがある場合を除き評減損処理をすることになります。「預託方式」では貸倒引当金を計上することによる処理となります。時価の算定については、私どもゴルフ会員権の取引業者による会員権相場を用いて評価することになっています。